会費規程

特定非営利活動法人 ScholAgora 会費規程

特定非営利活動法人 ScholAgora定款第2章8条に基づき、この法人の会費を以下のように定める。

(会費)
第1条 正会員
個人会員の年会費は 3,500円 とする。
学生会員は年会費 2,000円 とする。

第2条 賛助会員の年会費は 100,000円 とする。

(会費の減免)
第3条 次のいずれかに該当する会員については、前条の規程にかかわらず、理事会の議決により会費を減免することができる。
(1)  減免すべき相当の事由があると認められる会員。

(会費の納入)
第4条 会員は年会費(会費1年分)を毎3月末日までに前納しなければならない。
(1) 会員が会費を1年以上滞納したときは、定款第9条により、会員資格を失うことがある。

(改廃)
第5条 本規程の改廃は会員総会で行う。

(付則)
本規程は、令和6年10月7日よりこれを施行する。